決着

音楽配信メモ 私的録音録画小委員会の議論がほぼ決着しました

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改正案では刑事罰はなく、違法な著作物を「情を知って(あーこりゃ違法だね、とわかった状態で)」ユーザーがダウンロードしても、それで「逮捕」されるということはありません。ただし、権利者がユーザーの違法ダウンロードと情を知っていたことを証明できれば、民事訴訟の対象にはなる。で、じゃあ日本のレコード会社はそういうことやるのかな、ということで質問したところ生野氏から「訴訟しないとはいえない」という、「(状況によっては)やるつもりはゼロではないですよ」という回答が返ってきたわけだ。参考までに付け加えると、日本レコード協会は2005年にファイル交換ソフトに音楽ファイルアップロードしていたユーザー5人に対して損害賠償請求を行って一人頭平均48万円和解している。まぁシンプルにいえば、レコ協は既に「アップロード」では民事の損害賠償請求した「実績」があるということだ

時事ドットコム:違法「着うた」個人利用もだめ=著作権法改正求める−文化審小委

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